くらし
法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税金です。
法人市民税の納税義務者
1 市内に事務所や事業所がある法人 均等割・法人税割
2 市内に寮・保養所などがある法人で、その市内に事務所や事業所がないもの 均等割
3 市内に事務所や事業所などがある公益法人等 均等割
4 法人課税信託の引受けを行なうことにより法人税を課される個人で市内に事務所または事業所を有するもの 法人税割
備考
公益法人等で収益事業を行う場合には、法人税割の納税義務が生じます。
均等割の税率
| 法人の資本金等の額 | 市内の従業者数が50人を超える法人 | 市内の従業者数が50人以下の法人 |
|---|---|---|
| 50億円を超える | 300万円 | 41万円 |
| 10億円を超えて50億円以下 | 175万円 | 41万円 |
| 1億円を超えて10億円以下 | 40万円 | 16万円 |
| 1,000万円を超えて1億円以下 | 15万円 | 13万円 |
| 1,000万円以下 | 12万円 | 5万円 |
| その他の法人等 | 5万円 | 5万円 |
備考
従業者数の合計数と
事務所、事業所及び寮などを有していた月数÷12ヶ月×税率
法人税割の税率
| 法人の資本金等の額 | 法人税額 | 税率 |
|---|---|---|
| 1億円を超える | 条件なし | 14.7% |
| 1億円以下 | 年額500万円を超える | 14.7% |
| 1億円以下 | 年額500万円以下 | 12.9% |
法人税割の標準税率は12.3%ですが、越谷市は制限税率の14.7%の税率を採用しています。
また、
申告と納税
確定申告
申告期限は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。
納付税額は、均等割額と法人税割額との合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額があれば差し引く。
中間(予定)申告
申告期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。
納付税額は、中間申告の場合は、均等割額の年額の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして算出した法人税額をもとにして計算した法人税割額との合計額。
予定申告の場合は、均等割額の年額の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額。
関連リンク
お問い合わせ
市民税務部 市民税課 市民税第2係
電話 048-963-9145
FAX 048-960-1268